大判例

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東京地方裁判所 昭和40年(ワ)5569号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕そこで右債務につき被告が保証を承諾したかどうかにつき判断するに、成立に争いのない甲第一号証には三雄化工の右金員借受の旨の記載と並んで被告作成にかかる「右約束は必らず実行させます」という記載があり、原告本人は右被告作成部分は、本件貸付の保証の趣旨で記載されたものであり、被告は右記載の直後その趣旨を確認していたと供述する。しかし、同文言は、本人に右貸金の返済並びにその方法を実行させるという趣旨に尽き、右会社が不払の場合被告が責任を負担するという趣旨を包含するものでないとみるべきであり、これに証人鐘ケ江周三の証言により真正に成立したと認められる甲第二号証ないし第四号証に同証言および被告本人尋問の結果を総合すれば、昭和三九年七月中三雄化工が原告から総額二九一万円の金員を借り受け、その返済もできなかつたが、同年一一月更に営業資金調達の必要を生じ代表取締役の鐘ケ江が原告に融資を依頼したこと、そこで原告は、鐘ケ江に対して被告の保証を要求したが、被告の承諾するところとならず、ただ被告の鐘ケ江に対する後見的の立場から前記のような趣旨の表示と記載がなされたにとどまつたことが認められる。 (間中彦次)

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